タイ健康食品制度申請


タイ健康食品制度とは

タイでは2024年7月から健康強調表示制度がスタートします。この制度は、日本の機能性表示食品制度を参考にして設計されており、食品成分が身体に及ぼす効果を表示することが可能となる制度です。


健康強調表示とは

健康に対して直接的及び間接的に影響を与える食品又は食品成分に関する文言、絵図、写真、人為的な標章、マーク、商標又は関連の情報の表示を指し、以下の 3 種別に分類されます。


主なポイント

タイFDAへ申請

健康強調表示食品申請に関しては、保健省傘下のタイFDAが担当し、その審査または確認作業をを行います。また申請は全て電子申請(通称;SKYNET)となります。

ポジティブリスト制度

健康強調表示食品3種別毎にポジティブリスト(許可成分リスト)が用意されており、日本国内よりも多彩な訴求が可能となります。なお、栄養強調表示食品については、タイ人RDI(1 日当たり栄養素参照値=日本:食事摂取基準))に応じた成分量が含有した商品でなくてはいけません。

なお、ポジティブリストに記載されていない栄養成分に関しては、タイFDAへの個別審査を申し出ることでポジティブリスト入りが可能となります。この点が日本の「トクホ」または「機能性表示食品」と同様の対応となることが考えられます。

新規食品は日本より厳しい

タイ国内での食経験(喫食実績)が15年以上経過していない食品・成分は「新規食品(Nobel Food)」として原則取り扱われます(アメリカFDAは25年)。日本国内での食経験実績があっても参考とならず、新たに毒性試験や動物実験、ヒト試験などが必要となる場合があります。

義務表示の記載 

日本の保健機能食品と同様に、各種義務表示が必要となります。

例えば、強調表示成分名は何か?・対象者(ターゲット)は誰なのか?・一日摂取量はどれぐらいか?等タイFDAが求める義務表示を行うことが求められます。


よくある質問

※タイFDAは柔軟に制度変更を行います。輸出を行う際は、最新の情報をチェックして下さい。

1 食品分類の確認
 以下の4つのカテゴリーのいずれに属するかを検討する必要があります。

※JETRO 資料参照

申請予定食品の製造工程・性状・形状・対象者などにより、さらに詳細に分類されます。

2 健康強調表示食品ポジティブリスト外の素材・成分の取り扱い


当社支援サービス

※本サービスは健康強調表示食品輸出・販売を行う際のFDA申請を支援するサービスです。
 タイ側の検疫・税関・輸入倉庫設定などは別途ご対応下さい

【第1段階】健康食品フィージビリティレポートの提供(輸出可能性調査)

提供内容

※正規輸出可能性可否)についてレポートを作成致します。

〇カテゴリー分類:
4つのカテゴリーのいずれに属するかを明らかにし、必要な手続きを整理します。

〇新規食品判定
申請食品が新規食品に当たるか、否かについて判定を行います。

〇健康強調表示食品手続き内容の整理:
申請商品のスペック・原材料から輸出不可原料が混入していないか確認します。

〇ポジティブリスト成分確認:
既存商品を輸出する場合は、商品スペックがタイFDAが求める成分量などと合致しているか確認をする必要があります。

〇タイFDA提出情報の過不足確認:
分析結果、生産体制(GMP証明)、安全性情報、機能性情報など


【第2段階】タイFDA申請作業&販売支援

提供内容

※第1段階で「輸出可能性あり」と判断された商品のFDA健康食品申請を代行を行います。

〇ヒアリングの実施:申請書類作成に際して、必要なヒアリングを行います。

〇エビデンス強度確認:タイFDAが要求する健康強調表示食品規定に基づき、当社の強みである「科学的根拠(エビデンス)」を確認の上、申請に耐えうる内容か確認を致します。

〇事前協議:申請に関して事前協議機会を設け、申請に関するポイント聞き取りを行います。

〇タイFDA申請書面作成:商品実態に応じて、申請書類を作成し、電子申請を行います。


【第3段階】販売サポート業務

提供内容

※許可商品の広告許可申請等、許可後サポートを行います。

〇許可済み商品の広告使用申請:タイ国内では健康強調表示食品を販売する場合、タイFDAに対して個別に広告使用申請を行う必要があります。当社では、広告使用申請を代行します。

エフエスラボは、高品質かつ優れたエビデンスを備えた、日本機能性表示食品のタイ輸出をサポートし、日本市場以外での売上獲得に貢献します。
タイ輸出をご検討されている事業者の方は一度ご相談を下さい。

参考資料・関連リンク

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