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機能性表示食品とは?
機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届出られたものです。この制度は、2015年4月に日本国内で施行され、年間1,000件以上の届出が受理されており、今後も増加傾向にあります。
※消費者庁 ホームページより
届出に必要な情報整理
届出に必要ポイントは以下の5つになります
必要情報 | 内 容 |
---|---|
【様式Ⅱ】= 安全性根拠情報 | 喫食実績(食経験)による情報整理、学術データベースによる2次情報を収集します。必要に応じて安全性試験をを実施する必要があります。 |
【様式Ⅲ】= 製造・品質情報 | 衛生管理(HACCP、ISO22000、FSSC22000、GMP)・品質管理体制に関して説明する資料を作成が必要です。 |
【様式Ⅳ】= 健康被害収集 | 健康被害発生時の被害拡大に向けた体制作りが必要です。 |
【様式Ⅴ】= 機能性情報 | 健康機能に関する科学的根拠(臨床試験論文や研究レビュー)を消費者庁に提出します。 |
【様式Ⅵ】= 表示見本 | 届出内容、制度ガイドライン・関連法令で要求される内容を容器や包装に適切に記載する必要があります。 |
届出資料が全て受理されるとは限りません。
機能性表示食品届出は、非常に煩雑な手続きとなっておりますので
当社のような専門会社を活用されることを強くお勧めします。
当社各種支援サービスのご提案
当社は数多くの機能性表示食品届出を手掛けており、煩雑な手続きをご要望に応じて対応させて頂いております。
参考資料・関連リンク
- 機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(第12版_2024年4月1日消費者庁)
- 機能性表示食品に関する質疑応答集_Q&A(消費者庁)
- 機能性表示食品制度届出データベース届出マニュアル(消費者庁)
- 機能性表示食品制度用語集(消費者庁)
- 事業者向け制度説明資料(消費者庁)
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